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法人や個人事業主の
税務や経営に係る申告や相談

法人企業
(1)会計や税務などの月次監査、業務指導、決算や税務申告、税務調査立会、経営相談・助言等を行います。これらの業務を行うため通常は顧問契約を結び顧問会社を訪問します。
2顧問契約で通常行う業務は次のような事項です。
1 会計処理が適正に処理されているか否かを領収書や請求書及び、預金通帳や現金出納帳などを精査し確認します。また適正な会計処理が行えるよう指導します。
A 会社の経営や資金繰りについて、会社の経営状況を試算表などで説明し順調な会社経営が行えるよう経営者と共に考えて行きます。必要に応じて経営計画書や資金繰表を作成し経営の推移を確認して行きます。 補助金や助成金など活用制度はないか、銀行との関係なども検討する必要があります。
B 税務処理関係について、経理処理はもとより役員報酬、退職金、役員と会社間の取引など税務上問題となり易いところは適切な助言を行います。 また、設備投資する場合や売上が激増減する場合などは経営や税金に大きな影響が出ますので、経営者と共に考え税金については節税策を検討します。
C 会社経営を継続する中で種々の問題が生じます。
従業員の問題、他社とのトラブル、訴訟問題、会社の倒産危機、合併や閉鎖、事業承継(非上場株式の移転や贈与、相続)経営者自身の問題等々。 これらの問題は会社経営の中で重要な位置を占めると思います。
顧問税理士がいればその会社の顧問税理士が最も相談相手にふさわしいと思います。当事務所においては、必要に応じて他の専門家(弁護士−特に弁護士の選別は大事です−や社会保険労務士、中小企業診断士等)を交えて協議し問題解決の道を開きます。
記帳処理の方法など経理が全く解らない場合は初歩から記帳指導を行いますが、領収書や請求書等取引の記録があれば当面は当方で記帳を行います。

3税理士報酬(消費税別)
1法人の税理士報酬は年間取引額に応じて下記金額となります。
年間取引 顧問報酬(月) 年間取引 顧問報酬(月)
1千万以下 5千円〜1.5万円 1億円以下 5万円〜8万円
2千万以下 1万円〜2万円 3億以下 7万円〜10万円
3千万以下 1.5万円〜3万円 5億以下 8万円〜12万円
4千万以下 2万円〜3万円 10億以下 10万円〜15万円
5千万以下 3万円〜4万円 50億以下 12万円〜20万円
7千万以下 4万円〜6万円 100億以下 15万円〜30万円
(i) 記帳代行は上記金額に含まれます(無料)。但し処理業務が極めて複雑、多量になる場合は記帳代行料を頂くことがあります。
(ii) 税務署への届出書類の作成や提出及び株主総会議事録、取締役会議事録の作成等、会社経営に必要な業務も顧問料に含まれます。
(iii) 税務調査の立会は顧問税理士の当然の義務であり報酬は原則無料です。
(iv) 行政訴訟(税務)の場合は補佐人として弁護士と共に裁判所で出廷陳述します。
(v) 経営上生ずるあらゆる問題に対する相談や調査は、特別な調査や研究を要するもの、外部の専門家に依頼するもの等を除き無料です。

A決算報酬
決算報酬 決算報酬は上記顧問報酬に対応して下記金額となります。最低額5万円
年間取引 決算報酬 年間取引 決算報酬
5千万以下 顧問報酬の3ヶ月〜7ヶ月 10億以下 顧問報酬の3ヶ月〜5ヶ月
1億円以下 顧問報酬の3ヶ月〜6ヶ月 100億以下 顧問報酬の3ヶ月〜4ヶ月
(i) 決算報酬は元帳の作成、決算書の作成、法人税(添付書類を含む)消費税、地方税(分割法人を含む)等の確定申告書作成等ですが、予定申告書の作成も含まれます。修正申告書作成や更生の請求も原則無料です。
(ii) 必要に応じて税理士法33条の2(書類添付制度)に規定する添付書面の作成を行いますがその報酬は決算報酬額に含まれています。無料です。

B年末調整
3人まで 1万円 30人まで 6万円
5人まで 2万円 50人まで 10万円
10人まで 4万円 80人まで 15万円
20人まで 5万円 100人まで 18万円
 (i)上記金額には税務署や市役所に提出する法定調書の作成料も含まれています。
4顧問契約をせず決算時に決算書や申告書の作成のみの依頼される場合。
@ 試算表や元帳と共に預金通帳や領収書、請求書等を持参頂き記帳手続に問題がないか調査、確認を致します。
A 試算表や元帳の作成がされていない場合は取引記録から元帳及び試算表を作成します。
B 決算事項を確認し決算書、税務申告書を作成します。
C 決算書、申告書の作成報酬は顧問の決算報酬額の5割増となります(最低6万円)
5突然に税務署から調査連絡があり顧問税理士がいない場合はその対応に困惑することと思います。
 そのような場合税務調査の立会をします。
@ 会社の状況や経理状況等を確認するため事前の打合せをします。
A 税理士法第1条の趣旨に則って納税者が不利な取り扱を受けることのないよう独立公正な立場で調査立会を行います。
B 調査報酬は日当6万円です。2日目以降5万円。。
6新規に法人設立した方または法人設立を予定している起業者は御相談下さい。その場合顧問報酬や決算報酬は減額されます。税務上必要な届出書類等は無料で行います。
7企業再生
企業の業績が悪化し存続が危ぶまれる会社
業績の悪化だけではどんなに業績が悪化しても企業倒産にはなりません。
運転資金がない、借入金や未払金の返済不能、社会保険や税金の未納等、が重なりはじめて倒産状態になります。
代表者が借入金の連帯保証人になっており簡単には倒産すら出来ない場合もあります。
会社存続が出来るのか。企業の再生は出来るのか。困難な問題ですが共に考えます。
一度相談においで下さい。

個人事業者
(1)個人事業者も法人と同様、事業経営における会計や税務の監査、指導、決算、税務申告、調査立会、経営相談等全般を顧問として行います。その他業務内容は法人の場合と同様です。
2 個人事業者の顧問報酬は法人の顧問報酬の6割〜8割です。最低3千円です。
 決算報酬は法人の決算報酬の6割〜7割です(最低額3万円)。 法人企業の税理士報酬(3) を参照下さい。
3個人事業から法人成りする場合は御相談ください。税務上必要な手続きは全て無料で行います。
4顧問契約をせず決算書や申告書だけ依頼する場合は法人の場合に準じます。決算申告報酬2万円から 確定申告期でも受け付けます。